yururi-furu’s blog

ゆるりと続けるフルコミ営業

不動産、一見さんお断り(収入の精査①/⑦)

フルコミ営業の話に戻ります。

 

どういうふうに収入を安定させながら、

できるだけお金をかけずに確実な不動

産情報を取り込んでいくか。

 

しかも個人事業主としてなので、売買契

約で万一のことがあった場合、個人の責

任が問われるかもしれない。

 

その答えが出る前に、人づてで機会があ

って、東京にある小さな芸能事務所の不

動産部門をまるごと使えることになりま

した。

 

不動産部門といっても、実質はまったく

可動していない不動産部門。

その芸能事務所の社長は宅地建物取引

士を持っていて「いつか大きく儲かるん

じゃないか」と思い、宅地建物取引業

免許を取り30年近く免許更新だけをし

ていて、一度も売買契約や賃貸契約も

したことがない。

免許番号だけみると、古いし更新数が

多い。

老舗の不動産会社みたいです。

 

だから喜んで、不動産部門ごと貸してく

れたんです。

ただ、机と電話がひとつの事務所で、

100%誰も来ない。

 

昔売れたタレントさんが数人登録や業務

提携しているだけで、事務所にはその人

たちも来ない。

一人だけ、時々仕事が入ってくるような

20代の女性タレントさんがいたのです

が、全く聞いたことのない人でした。

その人も事務所には来ません。

 

社長も基本的には事務所に来ないので、

連絡をしないと事務所が使えないのです

が、不動産部門を運営するという業務委

託契約でノルマもなかったので、けっこ

う気楽にやっていけました。

 

売買契約があったときは、総手数料また

コンサルティングフィー全額の60%

がこちらの取り分。

この取り分率はフルコミ分としては多め

なのですが、事務所の社長は不動産に関

してはまったくの素人のせいか、これで

いいとのことです。

本当に大丈夫かと、こっちが心配をして

しまいます。

 

ちなみに最近は、不動産フルコミ営業募

集。コミッション90%とかの訳の分か

らないネット求人を見かけることもあり

ますが、会社経営から考えるとありえな

いですね。

また、そのパーセンテージの場合、宅地

建物取引業法の「名義貸し」に抵触する

可能性が、非常に高くなります。

この辺りは、不動産法務専門の行政書士

である 山地正朗先生(杉並区)が詳し

いので、先生のホームページを見てくだ

さい。 

 

 

そして芸能事務所の社長からも、不動産

売買話が出るようになりました。

 

これが一般のお客さんだったら、こちら

も対応します。

また、鉄道系や銀行系不動産会社からの

紹介だったら、もちろん対応します。

 

しかし海千山千の、しかも芸能界がらみ

の案件。

乗ると面白いかもしれませんが、リスク

がありそうです。

 

こちらが全責任を負う個人事業主として

は、慎重になります。

 

高級なお店ではないのですが、初めての

お客さんや、軽い先の紹介のお客さんな

どの一見さんは断りたいのです。