yururi-furu’s blog

ゆるりと続けるフルコミ営業

競売、たった二つだけの選択肢(競売の真実②/⑩)

まず最初に「法テラス」。

 

近くの「法テラス」(日本司法支援セン

ター)でも相談が受けられます。

ここは、国民がどこでも法的なサービス

の提供を受けられるようにするための、

法務省所管の公的法人です。無料相談、

弁護士さん・司法書士さん・消費者団体

等も案内しています。  

 

 

 

そして結論から。

この時点でできるのは次の5策です。

 

民事再生(個人再生)により自宅(住

宅ローン)を維持し、他の債務を圧縮

(1/5程度(債務額によってはできないケ

ースもある))する。

 

②債務の全額を支払い、競売を停止する

(一部支払いや支払い条件の変更でも停

止できる場合があります)。

 

③任意売却で自宅を売却する。

 

④リースバックで自宅を買い取ってもら

い、賃貸住宅として住みつづける。

 

⑤このまま競売になり自宅を失う。

 

⑤は解決策ではないので、①~④が

具体的な方法になります。 

 

 

最終的にどちらを選択するかで進め方が

変わりますが、実際に選択できる考え方

は次の2つに絞られます。

 

Ⅰ・いままで通り住宅ローンを支払いなが

ら自宅に住む。

 

Ⅱ・任意売却等を行い、できればお金を残

して借入と自宅を整理する。 

 

 

それでは、ひとつひとつ見ていきます。

 

①個人再生を行う。

今まで通り住宅ローンを払って住み続

け、他の返済が減り生活が安定する方

法です。

裁判所への申し立てや債権者との交渉が

あるため、やはり専門の弁護士さんに依

頼するほうが安心だと思います。

 

裁判所へ申し立てて、各債権者の承諾を

取ります。また住宅ローンの支払先に、

今まで支払いが出来なかったがこれから

はできるということを認めてもらう必要

があります。

そのために、毎月の収支計画(家計簿レ

ベルを3ヶ月程度)を作り、弁護士さん

に債権者から許可が出るように、書類作

成と交渉をお願いしなければなりません。

 

家族全員の名簿・勤務先・収入等も必要

ですし、本人に安定した収入があること

が絶対条件です。

 

 

注意したいこととして、個人再生を行う

と自己破産なんかと同じく、このことが

官報に掲載されてしまうことです。