yururi-furu’s blog

ゆるりと続けるフルコミ営業

もと市役所の職員(不動産、逃した三匹の一匹め⑨/⑯(不動産百話⑫))

 

(こっちが、じぇじぇじぇだ!)

(まったく何をしてくれてんだ!)

(こいつはやっぱりダメなやつだ!)

 

そう思うのも仕方ないことなんです。

土地の登記地目を「畑」から「原野」に

変えた。

確かに、農地でなくなれば、農地法の適

用を受けないので、一番厄介な「農業委

員会」からの売買許可は要らなくなる。

農地は、売買すらも規制されています。

勝手に売買できない。市街化調整区域で

は、絶対です。

 

trust-work.jimdosite.com

 

だからといって、これをやってはいけな

い。なぜなら、土地の持ち主さん達に、

地目変更するってことを話していない。

「原野」に変えるなんて一言も断ってな

い。他人の不動産の内容を、本人達が知

らない間に勝手に変更してしまった。

 

「地目」とは、土地の現況や利用目的な

んかによって判断されるものです。どん

な土地なのかを表しています。その種類

は 23種類。「宅地」、「田」、「畑」

や「山林」などが主なもの。この他には

「牧場」、「原野」、「鉱泉地」、「塩

田」、「墓地」、「水道用地」、「公衆

用道路」、「公園」などがあります。

 

通常は契約書の特約に、

「売主の責任と負担によって、登記され

ている地目を「畑」から「原野」に変更

するものとする」と記載します。でも、

そんな条文はありません。なぜなら、訳

が分からないぐらいおかしなことに、こ

の勝手な地目変更を、売買契約の 3日前

に終わらせている。契約前に、他人の登

記内容を変えてしまっています。

土地の持ち主さん達から、登記変更の署

名も押印ももらっていない。どこから何

の申請書を出して、どうやって変更した

のかが分からない。

 

聞いてみても、

「そこはプロとアマの差よ!」としか言

わずに、説明をしてくれません。

何かを隠しているのしか分からないんで

す。そこで H部長の会社に行きました。

どうせ教えてくれないにしても、ひとつ

でもヒントが欲しかったからです。

 

 

そして分かったのは H部長の経歴。

彼はもと大宮市役所(現さいたま市大宮

区役所)の職員。土地の開発許可なんか

に関わる部署にいたそうです。